不動産用語 駐輪場
自転車の駐車対策などについて定めた日本の法律「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(昭和55年11月25日法律第87号)では、自転車と原動機付自転車の駐輪場を併せて「自転車等駐車場」と定義しており、地方自治体によってはこれに倣って「自転車(等)駐車場(じてんしゃ〈とう〉ちゅうしゃじょう)」と呼称することもある。大きな駅などの周辺で、地元の自治体などが放置自転車対策のために設置、運営している。自転車の延長として原動機付自転車の駐車も可能としているところも多い。 地域によっては、継続契約者は駅から近い場所に駐輪できるが、新規契約者は遠くの駐輪場へ割り当てるという方式を採っているため、無理を承知で駐輪場を利用せず、駅前周辺部に放置自転車として違法駐輪する者も多い。管理義務がないことが多く、盗難や事故については責任は負わないという趣旨の掲示を出して、事実上責任を放棄する姿勢の駐輪場が多い。無管理ゆえに場内での事故も発生し、安全を顧みず場内で乗車走行する利用者のモラルも問題視されている。 運営・管理 公営の駐輪場 地方公共団体の外郭団体や委託を受けた業者が行う。近年では、指定管理者に管理させている場合もある。高齢者雇用対策の一環としてシルバー人材センターの就業先になっていることも多い。 民営の駐輪場 駅周辺では鉄道会社の関連会社が行うことがあるが、地方では地元商店が駐輪場を運営していることもある。 料金 一定時間無料、以後時間料金制の駐輪場。看板(の左下)にその旨が記されている。退出時は右の精算機で精算を行うことでラックのセミナーが外れる。(2007年11月川崎市溝の口駅前のノクティ前駐輪場)商店に設置されるものを中心に無料である場合も多い。 乗降客の多いトラック買取周辺などの通勤客を対象にした駐輪場では月契約で1,000円から3,000円程度、日契約(1回利用)は50円から150円程度の料金を徴収し、管理人を常駐させているところもある。 また、近年は駅などに近い大規模な商業施設で、買い物客以外の長時間駐輪に対処するため、駐輪場にコンピュータ制御の駐輪ラックを設置し、一定の時間を超えた場合に料金を徴収するところが増えている。これはコインパーキング同様に駐輪後に自転車がロックされ、退出時に精算することで自転車を取り出せる仕組みになっている。この際商業施設では、買い物や飲食の際に駐輪券への証明印や専用コインにより一定時間内の利用を無料とする例もある。 構造 千葉駅東口の機械式地下自転車駐車場(2009年春完成予定)(2009年1月上旬工事現場の囲いの掲示図を撮影)立体駐輪場 ターミナル駅をはじめ、学校や住宅地に近い駅の駐輪場では利用客が集中するために多層化するところが多くなっている。定期利用者と一時利用者を階層で分けたり、駅前の再開発や区画整理でペデストリアンデッキと一体化したり、高架下を利用したりすることが多い。 地下駐輪場 地上に監視カメラしたくても周辺に適切な用地が確保できない場合、地下駐輪場を採用することが多い。このほか既設の鉄道を地下化したり、地下鉄を新規に敷設したりする際、地下空間の有効利用として駐輪場を設置することもある。地下駅への出入口を兼ねることもあり、入出場の労力を軽減するためにスロープに包茎を設置することがある。 機械式駐輪場 自動車のタワーパーキングの自転車版で、自転車を出入口からタワー内の空いている駐車スペースへ自動的に移送して収容する。地上・地下を問わず土地を立体的に有効活用できることから近年注目されている。 路上駐輪場 2005年の道路法施行令改正によって、道路上に道路管理者が設ける駐輪場が「道路の附属物」として認められるようになった(令第34条の3第6号)。これにより幅広歩道や、横断歩道橋の下などといった遊休地を利用した駐輪場の設置が可能になった。2007年からは、道路管理者以外の公共団体や民間事業者が整備することも可能になった。 原動機付自転車の扱い 上段に自転車、下段に原動機付自転車を駐輪・駐車できるようにしたラック。(2007年11月溝の口駅前のノクティ地下市営駐輪場)「自転車等駐車場」において法律の定める原動機付自転車は道路交通法に基づくもの(50cc以下の二輪など)となっている。 ただし一部の地方自治体や民間が運営する駐輪場においては、独自に施設内の整備を行って道路運送車両法に基づく原動機付自転車(125cc以下の二輪など)の駐輪を認めているところもある。 なお2006年から50cc超の自動二輪車については駐車場法の適用を受けることが定められている。 自転車と密接な関係にある競輪を運営する日本自転車振興会の補助事業として造成された駐輪場もある。ただし原動機付自転車がオートレースを運営する日本小型自動車振興会の分野であったため、競輪の補助は原動機付自転車を除く自転車のみの施設が対象となった場合が多い。 なお両振興会は2008年に統合が行われ、JKAとして新たに脱毛したことから、今後は補助についての「縦割り」は解消される見込みである。 日本国外の事例 自転車の利用が盛んなヨーロッパでは、路上駐輪場が多く、前輪を固定するため垂直や逆U字形のポールやラックなどの駐輪器具を設置して粗大ゴミの便宜を図っている。また駅周辺に設けられ、あるいは駅そのものと一体化した大規模な駐輪場が、修理や販売・レンタルといったサービスも行う「自転車サービスステーション」として位置づけられている例もある。 ドイツ・ノルトライン=ヴェストファーレン州では1996年から「自転車ステーション(Radstation=ラートスタチオン)100」という鉄道駅に直結した118箇所に上る大規模駐輪場の整備が進められている。ミュンスターにある「自転車ステーション」はその第1号で、1999年、ミュンスター中央駅前広場地下に開設された。収容台数は3,300台で、ドイツ最大の規模を誇る。自転車の修理・レンタル・販売といったサービスを提供する施設も併設されている。地下式でありながらガラス屋根のため明るくなっており防犯効果も高めている(森記念財団編集・発行『港区サーベイブック4 : 自転車に乗りたくなるまち : 自転車先進都市への転換』などによる)。同州では駅構内に駐輪場を整備することを原則とし、駅から離れる場合でも200メートル以内に設置することを義務づけている(石田久夫・古倉宗治・小林成基『自転車市民権宣言 : 「都市交通」の新たなステージへ』リサイクル文化社、2005年 ISBN 4434056077)。 オランダ・ユトレヒトでは、駅のプラットホーム下に駅構内地下通路と直結する駐輪場を設置している。合計7,000を収容できる大規模なもので、修理をすることのできる管理人が常駐する。(石鍋仁美「ここまで進んだ欧州の脱クルマ」『日本経済新聞』1998年6月14日「Monday Nikkei 地球カレントアイ」)